お家作りに関わる用途地域等について番外編

こんにちは。
コロナ・インフルが怖い時期になってきましたね。
年末に向けて忙しくされる方も多いと思いますが気合で乗り切りましょう!

前回、間を挟んで前々回と都市計画区域や市街化区域内で設定される用途地域について話をさせていただきました。
その土地が行政上の色んな地域に属しているという事をお分かりいただけた。。。
かな?
と、思います。(笑)
各用途地域が定める規定内に収まっていれば住宅はほとんどの地域で建築が可能でしたね。

お家作りに関わる用途地域等については 前編・後編で終わり!
と、行きたいところですが、実はまだ少し続きがあります。

こちらをご覧ください↓ (前編のブログから引用)

枝分かれした区域の中になんか気になる区域がありますよね。

市街化調整区域(一部地域を除いて建築不可)

はい。
これはいったいどういう事なんでしょうか。
今回は市街化調整区域について少しお話したいと思います。
またまた前置きが長くなってすみません。(笑)

市街化調整区域とは
都市計画区域内で区分された区域のひとつで、市街化を抑制すべき区域です。
基本的に住宅や店舗、施設等 (公益上必要な建築物は除く) も建築不可で積極的な建築は行わないというエリアです。
緑地や農地を維持するための目的があります。

ただし、市街化調整区域内ではあるものの、住宅建築が可能なエリアが存在します。
熊本で言えば、集落内開発制度指定区域 (正式名 法34条11号指定区域) というのがあります。
他県では別の名称で似たような区域があるようです。

↓ 戸建ての場合の条件(熊本市のホームページより)

基本的には上の条件等を満たせば開発許可後に新築住宅を建てる事ができます。
できますが、市街化区域ではないがために条件を整えるまでに時間と費用を必要とする場合があります。
パッと思いつく点でいえば、
インフラが整備されてないため上下水道がきていない場合 → 井戸を掘削したり、浄化槽の設置
前面道路がない、もしくは道路はあるけど建築基準法上の道路ではない場合 → 道路の整備、道路判定を取得
土地の地目が農地の場合は農地転用もしなければなりませんので土地家屋調査士の方にも動いてもらう等々。
お家を建てる前の下準備が諸々必要な地域と言えます。

じゃあ、この地域でお家作りはやめた方がいいのか。。。
そうとは言い切れません。
市街化調整区域は街の中心地から離れている事もあり比較的土地が安い傾向があります。
土地に費やす費用をかけてでも採算が取れる場合もありますので、
気になられた土地が市街化調整区域内であってもお気軽にご相談いただけたらと思います。
また、既存建築物の建替になると上記の許可も不要になる等の場合もありますので併せてご検討いただきたいですね。

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