お家づくりに関わる用途地域について 前編
こんにちは。
梅雨が明けたと思ったら盆も明けてしまいました。
まだまだ暑いですね。
前回のブログでお家づくりに必要な確認申請についてお話させていただきました。
今回は用途地域についてお話したいと思います。
確認申請を提出するにあたって、まずやる事と言えば計画地である土地の用途地域を調べる事です。
↑ 熊本市地図情報サービスより
用途地域とは、
各地方自治体が計画的な市街地を作るために、その用途に応じて地域分けしたものです。
建てられる建物や規模等に制限を定める事により秩序ある地域にする目的で定められています。
大きく分けて、住居系8種・商業系2種・工業系3種 の計13地域に分けられます。
住宅密集地や店舗が並んだエリアがあるのは、この用途地域の指定があるからです。
補足ではありますが、この用途地域、
都市計画区域内の線引き区域内にある市街化区域内の用途地域なんです。
もしくは、
都市計画区域内の非線引き区域内にある用途地域指定区域内の用途地域なんです。
はい・・・。
↓こんな感じです。(笑)
都市計画区域とは言ってしまえば都市の範囲です。
市街地を中心として、都市の整備・開発・保全の必要がある地域の事です。
基本的には各地方自治体が指定します。
その都市計画区域の中に 線引き区域、非線引き区域があります。
線引き区域とは 市街化区域 と 市街化調整区域 に分けた区域の事で、これを 区域区分 と言います。
非線引き区域とは区域区分してない区域の事です。
ただ、区域区分はしてないけど用途地域指定区域が設定されてる市町村もあります。
順番から行くと都市計画区域内かどうか、から先に調べそうなところですが。。。
用途地域を調べる事で、その土地が都市計画区域内かどうかが分かり、建てられる建物の用途・規模等も同時に分かります。
また、お客様が用途地域が設定されてる地域でお家を建てようとされる事が大半だという事実もあります。
お家づくりの前に検討されてる土地、建て替えようとしているその土地も実は色んな地域に属しているという事がお分かりいただければ幸いです。
これまた特にお客様にやっていただく事はありません。
気になられてる土地、この辺りに住みたい等のご相談をいただければと思います。
今回はやや視点を広げてしまったために用途地域の前置きの話になってしまいました。
次回こそ、用途地域にはどんな種類があるのか、お家づくりにどう関わってくるのかをお話したいと思います。
ちなみに、
サザエさん家は、第一種低層住居専用地域内だと僕は睨んでいます。(笑)
間違ってたらごめんなさい。
なぜそう思うのか。。。
次回のブログを見ていただけたらと思います。